2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
茂木大臣が紹介していただいた吉國長官の答弁ですね、同じ九月十四日なんですけど、平和的手段では防げない場合にどうするかというんですが、その答弁、もうちょっと時間なので申し訳ないんですが、その会議録、答弁の中には、平和的手段によっては日本に対するその侵略、国土に対する侵略が防げない場合に万やむを得ず武力が許される、その武力のみが許される、つまり個別的自衛権のみが許されるという実は答弁になっているわけでございます
○国務大臣(茂木敏充君) まず、委員お示しいただいた吉國長官の昭和四十七年九月十四日の答弁、かなり長く答弁をしておりまして、そこの中で、おっしゃるように、自衛権の行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると、このように答弁をされているんですが、同じ日の委員会において、例えば侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
当時の吉國法制局長官らが参議院の決算委員会での提出要求に基づいて作成し、参議院の決算委員会、国会に提出したものの原議でございます。 これの四ページ御覧いただきますと、四ページの下の線を引っ張ってあるところですね、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処しと、先ほど読み上げたものが一言一句書いてあります。
○国務大臣(岩屋毅君) 四十七年当時の安全保障環境に照らして、吉國長官は、自衛権の行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識を持っておられたんだと思いますし、それに基づいて答弁をされたんだと思います。
配付資料の一ページでございますが、九日のこの委員会の会議録、大臣は、この四十七年見解を作った吉國法制局長官、四ページ以降にその作った、作成要求がされたときの会議録を付けておりますけれども、前回までに質問していますが、吉國長官は、集団的自衛権は九条では絶対できないと言いながら、この三週間後にこの四十七年見解を作ったんですけれども、岩屋大臣は、この絶対集団的自衛権はできないんだという吉國長官の答弁は、集団的自衛権
○小西洋之君 いや、吉國長官は当時、同盟国に対する外国の武力攻撃では日本国民の生命などは根底から覆るという事実認識を持っていなかったんですね。持っていなかったにもかかわらず、一見して全ての実力行使を禁止しているように見えるという九条の文理解釈から、なぜ集団的自衛権が可能な基本的な論理を吉國長官は作ることができたんでしょうか。
吉國長官が九条において可能であるという、許容されているという基本的な論理を、その後の歴代の法制局長官あるいは憲法担当の当時の宮崎第一部長らが伝承されていなかった、伝えられてもいない、教えられてもいないんだったら、その理由は何ですか。
平成二十七年の安保国会での八月三日の答弁ですけれども、昭和四十七年見解を作成した作成者四名、一番最終決裁権者は吉國法制局長官ですが、一番下の部分ですね、太い文字、吉國長官らが九条について、横畠長官、これは安倍内閣が言っている基本的論理ですね、限定的な集団的自衛権を許容するその基本的な論理を、そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたというふうに言っています。
吉國長官らは基本的な論理を持っていたというのを、あなた、明言しているんですから、横畠長官、この吉國長官らが認識していた九条の下で成立するその基本的な論理というものを、あなた、いつ、誰から聞いたんですか。
岩屋大臣は、当時、解釈変更のとき、与党の、ずっと自民党の中でそういう防衛政策を率いられた方ですのでこうしたことについても御存じかと思いますが、岩屋大臣、今から質問させていただきますが、三ページ以降の昭和四十七年九月十四日の吉國長官、これ昭和四十七年見解を作った当時の内閣法制局長官です。吉國長官の国会答弁を、今日、私の質問通告までに御覧になったことございますでしょうか。
○小西洋之君 これはちょっと、委員長、委員会に提出をお願いしたいんですが、自民党の資料、私も実はあるルートから全部見ているんですが、吉國長官の答弁ないです。政府の安保法制懇等々にもないです。もしあるんでしたら委員会に出していただけますか。
○小西洋之君 まとめますが、岩屋大臣が吉國長官のもう一つの答弁と言ったのは資料の②番なんですね。②番のこれを読み上げてくださったんですが、これはまさに集団的自衛権を否定する、しかも、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという新三要件で使っている言葉を使いながら、当時、吉國長官は集団的自衛権は絶対できないという答弁をしているんですね。
と述べておりまして、また、昭和五十年十一月二十日に参議院内閣委員会におきまして、当時の吉國内閣法制局長官が、「日本国憲法で基本的人権を保障しておりますのは、国民ということになっておりますが、この国民という中には、基本的人権の規定の性質からいたしまして天皇あるいは皇后その他の皇族も含まれておるということは多数の学説であろうと思いますが、ただ、天皇はもちろん象徴としての地位を持っておられますし、皇后は天皇
これは、安保国会の中で、安倍政権の合憲の根拠、この四十七年政府見解の中に、集団的自衛権が、作ったときから、作った吉國法制局長官らの手によって含まれている、これはもう明確に日本を代表する法律の専門家によって否定されております。
この昭和四十七年政府見解の中に、それが作られた当時から、作った吉國法制局長官らが決裁印を押しているんですけれども、作った法制局長官らによって集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理が書き込まれた、つまり、元々合憲だったんだということを言っているんですね。この四十七年見解の中には合憲と書いてある。じゃ、この前後に合憲と書いた文書があるんですかというと、一つもないと言います。
四十七年見解を作った人が作るきっかけになった国会答弁で、吉國長官が、個別的自衛権の行使しかできない、集団的自衛権は一切できないという答弁をしながら作ったのに、なぜ四十七年見解の中に集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理があるという主張が論理的にできるんでしょうか。二回目の質問です。ちゃんと答弁ください。通告しています。
そして、なぜあるかというと、これを作った吉國法制局長官たちがいるんですが、その長官たちが、九条で集団的自衛権は合憲というその基本的な論理を頭で持ってそれを書き込んだというふうに言っているわけでございます。 横畠長官に伺います。 四十七年見解と四十七年九月十四日の吉國長官答弁の関係を、横畠長官、説明の上、同日の議事録の抜粋、三ページの下の議事録を読み上げてください。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料、集団的自衛権と憲法との関係は、御指摘の吉國内閣法制局長官の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめたものでございまして、御指摘の吉國当時法制局長官の答弁もこの多岐にわたる議論の一部であります。
これはもう政府答弁で全部明らかになっていますが、今印刷見えにくいかもしれませんけれども、一番上は吉國法制局長官です。左下が真田次長、右下が角田第一部長、歴任の法制局の幹部ですね。法制局の幹部の皆さんが作って政府に出したのが昭和四十七年政府見解です。かつ、これは、作るきっかけになった国会質問があります。
(資料提示)私のこの「私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり」というのは、なぜ安倍政権の解釈変更が違憲であるか、法論理も何もない、昭和四十七年政府見解、今、私の左手にお持ちしております今から四十五年前に作られたこの政府見解の中に、作られた当時、作った吉國法制局長官らの手によって集団的自衛権を許容する憲法九条政府解釈の基本的な論理なるものが書き込まれていた、四十五年前からずっと合憲だったというのが安倍政権
今御紹介をしたこの昭和四十七年政府見解を作った三人の作成者なんですけれども、吉國さん、真田さん、吉國長官、真田次長はもうお亡くなりになっております。ただ、角田当時第一部長、後の法制局長官、最高裁判事にもなられた方でございますけれども、まだお元気でございます。
では、院長に重ねて伺いますけれども、この昭和四十七年政府見解を作る、作成要求がされた四十七年九月十四日の吉國内閣法制局長官の憲法九条に関する解釈の答弁でございますけれども、先生方のお手元の資料の四ページからでございますけれども、この議事録、院長もしっかりと読んでいただいている、また責任の担当部局も読んでいただいているという理解でよろしいでしょうか。
今、仮定的なというようなこと、非常に失礼極まりないことをおっしゃっていましたけれども、昭和四十七年政府見解が何の法理的な論理もない単なる不正行為であることは、四十七年見解を作ったときの吉國長官、あるいはそれを作った当時の真田次長、あるいは角田第一部長の見解前後の国会答弁、また、昨年、私、この委員会の場で御紹介しましたように、角田当時の第一部長、後に長官、最高裁判事にもなられた方ですけれども、御存命でございまして
このACSAが適用される存立危機事態、集団的自衛権行使でございますけれども、昨年の臨時国会から、私は稲田大臣に対して、安倍政権の集団的自衛権を合憲とする唯一の根拠、今私が手に持っておりますいわゆる昭和四十七年政府見解、この中に、これが作られた当時から、作った吉國内閣法制局長官らの手によって、彼らの頭の中に、集団的自衛権行使を許容する憲法九条の基本的な論理なるものが頭の中に存在して、それが書き込まれた
安倍内閣は、限定的な集団的自衛権行使なるものが合憲である唯一の論拠として、七・一閣議決定において、限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理がいわゆる昭和四十七年政府見解の中に明確に示されていると明記した上で、同見解が作られた当時から、その作成者である吉國一郎内閣法制局長官らの手によってこの基本的な論理が書き込まれていたとの旨を主張しています。
○国務大臣(稲田朋美君) 御指摘の吉國元法制局長官の答弁では、「その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。
また、作った吉國長官などの答弁から、集団的自衛権をここに読み取れるわけがない、圧倒的な経緯に明らかに反すると元法制局長官が言っております。この法制局長官が言っていることは法的に間違っているんでしょうか。
この吉國長官の昭和四十七年の九月十四日の答弁の「その防げなかった侵略」という言葉ですけれども、先ほどから議論している「その防げなかった侵略」。我が国に対する侵略、すなわち我が国に対する外国の武力攻撃のみの意味なのか、あるいは我が国以外の他国、同盟国などに対する侵略、同盟国などに対する外国の武力攻撃という言葉も含む、法理として含むというふうに安倍内閣が考えているのかどうか、どちらの意味なのか。
前回申し上げました、私が手に持っております昭和四十七年政府見解、これが作られた当時に、これを作った吉國、真田、角田、当時の法制局幹部の頭の中に集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理があって、その論理が書き込まれた、作った人たちの手によって、作られた当時からこの中に合憲と書いてある、元々合憲だったのだから、解釈改憲でもない、違憲ではない、もうそれしかありません。
今、稲田大臣が読み上げてくださった四十七年の九月の十四日の吉國長官の答弁の部分ですね。念のためもう一度読み上げますが、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」。
つまり、安倍内閣は、解釈変更の唯一の合憲の根拠として、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法九条解釈の基本的な論理が明確に示されていると主張していますが、この見解の作成者である吉國一郎内閣法制局長官による、作成契機となった僅か三週間前の、憲法九条の下では個別的自衛権しか行使できず、集団的自衛権行使は違憲との国会答弁などからは、どこをどう読んでも安倍内閣の読替えは正当化し得ないのであります
一九七二年九月十四日、吉國内閣法制局長官は、我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れないと、これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法第九条の法律的な憲法的な解釈として考えておると答弁を明確にしています。
今、稲田大臣が紹介された吉國長官の答弁が載っております。外国の侵略が現実に起こった場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底からくつがえされる、新三要件の言葉ですね、ここで吉國長官が日本の議会で初めて言っているんですね。国会の議事録検索から一発で分かります。言葉の生みの親なんです。言葉の生みの親。
昭和四十七年九月の十四日の吉國法制局長官、この四十七年見解を作った長官の答弁が出てまいります。この議事録の白い資料の方には二ページから続いております。 実は、この昭和四十七年政府見解、皆さんのお手元にカラーでありますけど、御覧いただけますように、作られたのが昭和四十七年の十月の七日の決裁でございます。私も、かつて霞が関でこういう文書をたくさん作っておりました。
では、重ねて先ほどの質問に戻らせていただきますけれども、吉國長官が作るきっかけになった国会答弁で、先ほどお示ししましたカラーの資料ですね。ほかにも、この昭和四十七年の九月の十四日、もう吉國長官もこれでもか、これでもか、これでもかと、集団的自衛権はもう絶対にできないという答弁をされているんですね。
今、こう言っているんですよ、吉國長官は、我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからして、集団的自衛のための行動は取れないと。これは、私、政治論として申し上げているんじゃないんだと、憲法九条の法律的な憲法的な解釈だと言っているんですね。 つまり、今総理がおっしゃったように、周辺が環境が変わったとか当時とは違うんだ、それはそうでしょう。
○白眞勲君 いや、昭和四十七年見解のときに吉國長官がこう答弁していますよ。他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないと言っているわけですよ。当時の人たちがそう言っているのに、何で読み切れちゃうわけですか。
一つは、先ほど来提示しております集団的自衛権と憲法との関係というこちらの見解、そしてもう一つが、同じ昭和四十七年九月十四日の国会質問で要求され、当時の防衛庁で起案、国会提出に際し防衛庁から内閣法制局に合い議が行われ、先ほどの政府見解と同一の、当時の吉國長官を始めとした法制局幹部三人によって決裁された防衛庁政府見解と二つあります。 この二つの政府見解が作成された経緯につきまして説明してください。
そのことをちゃんと、実は作るきっかけになった吉國長官がおっしゃっています。我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れない。
作られたのが十月の七日、その僅か三週間前にこれを作った吉國長官の答弁です。憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛をやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない、他国の防衛というのは集団的自衛権の行使でございます。水口社会党議員が集団的自衛権はできるのかとさんざんにお聞きになったあの答弁でございます。
これ、作った人たちが判こを押しているわけですけれども、田中角栄内閣の内閣法制局長官、一番上の判こですね、吉國さん、左に行っていただいて、次長の真田さん、そして第一部長の憲法解釈担当の角田部長でございます。
ところが、吉國法制局長官たちが作るきっかけになった三週間前の国会答弁で、集団的自衛権は絶対できないと一貫した答弁をしているのが事実でございますので、恐れ入りますが、やはり浅野参考人も、あと荒井参考人もそういう実務をされている法律の、今は学者様でいらっしゃいますから、我々国会ではそういう論理的な質疑をちゃんとやっておりますので、どうかそれを世に、これマスコミの方のお仕事でもあると思うんですけれども、お